IIJ Global

ニュース・2017

お知らせ

サービス等生産性向上IT導入支援事業のご案内

サービス等生産性向上IT導入支援事業のご案内

経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業」は、中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、中小企業・小規模事業者の経営力向上を図ることを目的としています。本事業を利用すると、導入コストの2/3(上限100万円。下限20万円)が補助されます。

IIJ Globalの適用対象サービス

補助率と上限・下限

  • 補助率
    2/3以内
  • 補助上限額・下限額
    上限額:100万円 下限額:20万円
  • 補助金は、補助対象者に直接事務局より支払います。
  • 補助金額の1円未満は切り捨てとします。

対象者

日本国内に本社および事業所を有する中小企業者等に限ります。

業種 資本金 従業員
資本の額
または出資の総額
常勤
資本金・従業員規模の一方が右記以下の場合対象(個人事業主を含む) 製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5千万円 100人
小売業 5千万円 50人
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 900人
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5千万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人
組合関連 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
その他の法人 医療法人、社会福祉法人(※1)、特定非営利活動法人(※2)

業種・組織形態

  1. 資本金・従業員規模の一方がサービス業に記載の数値以下のもの。
  2. 資本金・従業員規模の一方が法人の主たる業種に記載の数値以下のもの。
  • 上記の表および※1、※2に該当しない者は対象となりません。例えば、財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)は対象となりません。ただし、次の1~3のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます。
  1. 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し ている中小企業者
  2. 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  3. 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • 大企業とは、上記の表に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。 ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
  • 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
  • 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

スケジュール

内容 時期 実施者 受領者
交付申請 平成29年3月31日(金)~
平成29年6月30日(金)17時まで
お客様 矢印 サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局(IIJグローバル経由)
交付決定通知 7月予定 サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局 お客様
事業実施 交付決定日以後~
平成29年9月29日(金)
お客様(IIJグローバル:対象サービスの提供) -
完了報告 事業完了日から起算して30日を経過した日または平成29年9月29日(金)のいずれか早い日まで お客様 サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局(IIJグローバル経由)
交付金支給 未定(経済産業省から発表され次第公表します) サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局 お客様

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